振動工具による作業者の振動障害予防のために
振動工具による作業者の振動障害を予防するため、厚生労働省通達(基発0710)が発令されています。これにより1日あたりの振動ばく露量が5.0m/s2を超えないよう、ばく露時間の抑制、低振動の工具選定を行う必要があります。ROBEL社では「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を「3軸合成値」とし、各振動工具に明記しています。またこの値は測定手法によって全く異なる結果となります。また身体に影響を及ぼしかねない重要なパラメータであると捉え、その測定規格についても明記しています。
詳しくは厚生労働省労働基準局のパンフレット「振動障害の予防のために」をご参照ください。